◎ 平成23年度の税制改正
(消費税の改正)
『事業者免税点制度』 の仕組みを利用した税逃れに歯止め措置
◎ 平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用 |
【事業者免税点制度の仕組みを利用した脱税に歯止め】 |
基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、次の期間
(特定期間) に課税売上高が1000万円を超える場合には
★ 事業者免税点制度を適用できない |
事 業 者 | 特 定 期 間 |
個人事業者の場合 | 前年1月1日から6月30日までの期間 |
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法人の場合 | 前期が7ヵ月超ある法人 | 前期開始の日以後6ヵ月の期間 |
前期が7ヵ月以下の法人 | 前々期開始の日以後6ヵ月の期間 (6ヵ月以下の場合はその期間) |
※ 実際の判定に当たっては、 課税売上高基準・給与等支払額基準のどちらか有利な方を選択できます |
(給与等の金額には、所得税の課税対象とされる給与・賞与等が該当し、 非課税とされる通勤手当等は該当せず、かつ未払額は含まない) (消基通1-5-23) |
↓ |
上記から、次のいずれにも該当する場合に免税事業者になります |
免税事業者になるための条件 |
(1) | 基準期間における課税売上高が1000万円以下 |
か つ |
(2) | 特定期間における課税売上高が1000万円以下 |
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◎ 下記は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される |
【仕入税額控除の95%ルールの見直し】 |
当該課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、
★ 95%ルールが適用されない |
↓ |
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課税仕入れ等 に係る消費税額 | ⇒ | 当 期 の | 課税売上割合が95%以上で | ⇔ | 全額控除可 |
かつ |
課税売上高が5億円以下の場合 |
◎ 下記は、平成24年4月1日以後提出する還付申告書から添付が必要 |
【消費税の還付申告に関する明細書の添付】 |
≪事業に戻る≫
≪事業の代変わりに戻る≫ ≪法人設立時に戻る≫ ≪消費税の仕入税額控除に戻る≫
≪平成22年度消費税改正≫ ≪消費税の計算に戻る≫ ≪新規開業・新設法人に戻る≫
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前年(期)の6ヵ月の課税売上高が1000万円を超えると、翌年(期)から課税事業者になります。
但し、同期間の給与等の支払額の合計額で判定することも可能です。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
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