◎ 平成23年度の税制改正
 (消費税の改正)



『事業者免税点制度』 の仕組みを利用した税逃れに歯止め措置



◆ 平成23年度の税制改正−消費税



◎ 平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用


【事業者免税点制度の仕組みを利用した脱税に歯止め】

  • 基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、次の期間

    (特定期間) に課税売上高が1000万円を超える場合には

    ★ 事業者免税点制度を適用できない

    事 業 者特 定 期 間
    個人事業者の場合前年1月1日から6月30日までの期間
     
    法人の場合前期が7ヵ月超ある法人前期開始の日以後6ヵ月の期間
    前期が7ヵ月以下の法人前々期開始の日以後6ヵ月の期間
    (6ヵ月以下の場合はその期間)

    ※ 実際の判定に当たっては、
    課税売上高基準・給与等支払額基準のどちらか有利な方を選択できます

    (給与等の金額には、所得税の課税対象とされる給与・賞与等が該当し、
    非課税とされる通勤手当等は該当せず、かつ未払額は含まない)

    (消基通1-5-23)



    上記から、次のいずれにも該当する場合に免税事業者になります
    免税事業者になるための条件
    (1) 基準期間における課税売上高が1000万円以下
    か つ
    (2) 特定期間における課税売上高が1000万円以下




    ◎ 下記は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される


    【仕入税額控除の95%ルールの見直し】

  • 当該課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、

    ★ 95%ルールが適用されない


    課税仕入れ等
    に係る消費税額


    課税売上割合が95%以上で全額控除可
    かつ
    課税売上高が5億円以下の場合




    ◎ 下記は、平成24年4月1日以後提出する還付申告書から添付が必要


    【消費税の還付申告に関する明細書の添付】


    会議


    ≪事業に戻る≫

    ≪事業の代変わりに戻る≫  ≪法人設立時に戻る≫  ≪消費税の仕入税額控除に戻る≫

    ≪平成22年度消費税改正≫  ≪消費税の計算に戻る≫  ≪新規開業・新設法人に戻る≫



    前年(期)の6ヵ月の課税売上高が1000万円を超えると、翌年(期)から課税事業者になります。
    但し、同期間の給与等の支払額の合計額で判定することも可能です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/